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退職後に就職先が決まっていない場合は、失業保険が支給されます。ただし、受給資格を満たしていない場合は支給されません。では、まず失業保険の受給資格にはどのような条件があるのかを確認していきましょう。 |
失業保険の受給資格
失業状態であること
働く意思と能力があり、いつでも就職できる状態にありながら、就職活動を行っているにもかかわらず、就職できないでいる状態にあること。
被保険者期間
離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。
求職の申し込み
ハローワークに行って求職の申し込みを行っていること。
働く意思がないと判断されるケースとは?
離職してから、しばらくの間休養する場合
結婚して家事に専念する場合
独立して事業を始めようとしている場合
働く能力がないと判断されるケースとは?
病気やケガで、すぐに就職できない状態の場合
妊娠、出産、育児などにより、就職することができない状態の場合
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【失業保険の手続き】
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【失業保険Q&A】
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