|
失業保険が実際に支給されるまでの流れを確認しましょう。退職してから支給されるまでにやるべきことを説明します。退職理由によって、受給までの期間が変わりますので、注意してください。 |
離職票を受け取る
退職した会社から離職票を受け取ります
退職する時に、受け取りについて、郵送してもらうか、取りに行くかは事前に相談しておくとよいでしょう。発行までだいたい10日前後かかります。
ハローワークに行き、求職の申し込みを行う
管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行う
失業保険の受給できる期間は、退職後1年間ですので、早めに手続きを行いましょう。管轄のハローワークは左サイドバーのハローワーク所在地一覧よりお探しください。手続きに必要なものは下記のとおりです。
離職票
雇用保険被保険者証
印鑑(認印でも可)
写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
運転免許証または住民票
本人名義の普通預金口座(郵便局は除く)
受給資格の決定
ハローワークが受給資格の決定を行う
受給資格を満たしていること確認し、ハローワークが決定する。同時に退職理由(自己都合・会社都合)の判定も行います。
受給資格の決定後、受給説明会の日時の決定
受給資格の決定後、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
7日間の待機期間
受給資格の決定後、7日間の待機期間があります。この間はアルバイトをしてはいけません。就職が決まったとみなされ、失業保険が受給できなくなります。
雇用保険受給者初回説明会に出席
指定された日時に必ず出席する
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参する。説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
第一回目の失業認定日の決定
説明会終了後、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の失業認定日の決定します。
失業認定日
4週間に一度の失業認定日
指定された日時に、管轄のハローワークに行き求職活動などの申告をします。「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動計画」を一緒に提出します。
求職活動と認めらる活動は? 失業認定日に行けない時は?
求職活動と認めらる活動は? 失業認定日に行けない時は?
自己都合退社の場合は、3ヶ月の給付制限期間がある
自己都合退社の場合は、第一回失業認定日の後、3ヶ月の給付制限期間があります。2回目の失業認定日の後、失業保険の受給の対象として認定を受けます。
失業保険の受給
失業保険が支給される
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した口座に失業保険手当が振り込まれます。
|
【失業保険の手続き】
|
【失業保険Q&A】
|
|
お探しの情報は見つかりましたでしょうか?
ご希望に添える情報が見つからなかった場合はこちらの検索機能をご利用ください。






