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失業保険の受給期間中は、4週間に1度の失業認定日が指定されます。失業認定日にはハローワークに出向き、失業状態にあるかの確認が行われ、失業保険の支給が行われます。もしなんらかの理由で失業認定日に行けない場合はどうすればよいか説明します。 |
受給期間中は失業認定日を最優先する
失業認定日を中心に行動する
面接、天災など合理的な理由がない限り、個人的な理由では失業認定日は変更できません。ですので、受給期間中は失業認定日を最優先し、必ずハローワークに行けるようにします。
病気で失業認定日に行けない場合は?
前日までに変更の連絡をし、後日診断書などの証明書を提出する
病気、ケガなどで失業認定日に行けない場合は、前日までに失業認定日の変更してもらうようハローワークに連絡します。後日、診断書などの証明書を提出することで、認定を受けることができます。ただし、回復まで15日以上かかる場合は受給資格を喪失しますので、注意してください。
失業認定日の変更が認められるケース
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災
もし失業認定日に行くのを忘れたら?
その期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。ただし、延長されるだけで減額されるわけではありません。
必ず忘れたことを報告する
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、必ずはローワークに出向き、その旨を報告してください。報告しないと支給停止期間が8週間に延長されます。
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【失業保険の手続き】
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【失業保険Q&A】
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