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退職後に就職先が決まっていない場合は、失業保険が支給されます。ただし、受給資格を満たしていない場合は支給されません。では、まず失業保険の受給資格にはどのような条件があるのかを確認していきましょう。

失業保険の受給資格
失業状態であること
働く意思と能力があり、いつでも就職できる状態にありながら、就職活動を行っているにもかかわらず、就職できないでいる状態にあること。
被保険者期間
離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。
求職の申し込み
ハローワークに行って求職の申し込みを行っていること。

働く意思がないと判断されるケースとは?
離職してから、しばらくの間休養する場合
結婚して家事に専念する場合
独立して事業を始めようとしている場合


働く能力がないと判断されるケースとは?
病気やケガで、すぐに就職できない状態の場合
妊娠、出産、育児などにより、就職することができない状態の場合

失業保険の手続きは、管轄のハローワークで行います。退職した会社から離職票を受け取ったら(退職後10日前後)、できるだけ早くハローワークに行きましょう。ここでは失業保険の手続きに必要なもの、手続きの流れなどを説明します。

失業保険の手続きに必要なもの
離職票(退職した会社から受け取る。退職後10日前後)
雇用保険被保険者証
印鑑(認印でも可)
写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
運転免許証または住民票
本人名義の普通預金口座(郵便局は除く)


失業保険の手続きの流れ
ハローワークで「求職の申し込み」を行い、「求職票」を提出する。
受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定する。
指定日に雇用保険受給者説明会に出席し説明を受ける。
「雇用保険受給資格証明書」と「失業認定申請書」を受け取る。
4週間ごとの「失業認定日」にハローワークに出向く。


手続きの注意点
失業保険を受給できるのは、退職日の翌日から1年間。
受給説明会、失業認定日には忘れずに必ず行く。


管轄のハローワークを探す
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失業保険が実際に支給されるまでの流れを確認しましょう。退職してから支給されるまでにやるべきことを説明します。退職理由によって、受給までの期間が変わりますので、注意してください。

離職票を受け取る
退職した会社から離職票を受け取ります
退職する時に、受け取りについて、郵送してもらうか、取りに行くかは事前に相談しておくとよいでしょう。発行までだいたい10日前後かかります。

ハローワークに行き、求職の申し込みを行う
管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行う
失業保険の受給できる期間は、退職後1年間ですので、早めに手続きを行いましょう。管轄のハローワークは左サイドバーのハローワーク所在地一覧よりお探しください。手続きに必要なものは下記のとおりです。
離職票
雇用保険被保険者証
印鑑(認印でも可)
写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
運転免許証または住民票
本人名義の普通預金口座(郵便局は除く)


受給資格の決定
ハローワークが受給資格の決定を行う
受給資格を満たしていること確認し、ハローワークが決定する。同時に退職理由(自己都合・会社都合)の判定も行います。
受給資格の決定後、受給説明会の日時の決定
受給資格の決定後、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
7日間の待機期間
受給資格の決定後、7日間の待機期間があります。この間はアルバイトをしてはいけません。就職が決まったとみなされ、失業保険が受給できなくなります。

雇用保険受給者初回説明会に出席
指定された日時に必ず出席する
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参する。説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
第一回目の失業認定日の決定
説明会終了後、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第一回目の失業認定日の決定します。

失業認定日
4週間に一度の失業認定日
指定された日時に、管轄のハローワークに行き求職活動などの申告をします。「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動計画」を一緒に提出します。
求職活動と認めらる活動は?  失業認定日に行けない時は?
自己都合退社の場合は、3ヶ月の給付制限期間がある
自己都合退社の場合は、第一回失業認定日の後、3ヶ月の給付制限期間があります。2回目の失業認定日の後、失業保険の受給の対象として認定を受けます。

失業保険の受給
失業保険が支給される
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した口座に失業保険手当が振り込まれます。

失業保険を受給できる期間は年齢と被保険者だった期間によって違ってきます。また、退職した理由によっても違います。自分の意思で辞めた自己都合とリストラ、倒産など会社側の理由で辞めた会社都合に分かれます。

失業保険を受給できる期間
自己都合の場合
被保険者期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
失業保険の
所定給付日数
90日 120日 150日
会社都合の場合(特定受給資格者)
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

退職する時期を考える
被保険者期間がもう少しで10年、20年以上になる場合
被保険者期間がもう少しで10年、20年以上になる場合は、失業保険の給付日数が増えますので、退職する時期を伸ばした方が得します。

受給期間は退職日の翌日から1年間
失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間です
もし、失業保険の手続きが遅れた場合、給付日数が残っていても、退職日の翌日から1年間を経過すると失業保険の給付は停止しますので注意してください。

気になる失業保険の給付額ですが、計算方法は難しくありませんので、実際に計算してみましょう。退職前であれば、支給額を増やす方法もありますので、ご紹介します。

失業保険の支給額の計算方法
退職前6ヶ月の給料÷180×給付率×所定給付日数=支給額
失業保険の支給額の計算方法は上記のようになっています。
給料は手取りではなく、総支給額で計算する
給料は税込みの総支給額(税金や保険料を引く前の額)で計算します。ただし、ボーナス、出張手当、退職金等は含みません。

まず1日当たりの給料を算出します
1日当たりの給料=退職前6ヶ月の給料÷180
【例 35歳で給料30万円の場合】
30万円×6ヶ月÷180=10,000円 (1日当たりの給料)
1日当たりの給料は年齢によって最高限度額がある
離職日年齢 最高限度額 最低保証額
30歳未満 12,790円 2,080円
45歳未満 14,200円
60歳未満 15,620円
65歳未満 15,130円

次に失業保険の基本手当日額を算出します
失業保険の基本手当日額=退職前6ヶ月の給料÷180×給付率
【例 35歳で給料30万円の場合】
30万円×6ヶ月÷180×60%6,000円 (失業保険の基本手当日額)
給付率は1日当たりの給料によって変わる
1日当たりの給料 給付率
4,100円未満 80%
7,000円前後 70%
9,500円前後 60%
11,870円超 50%
基本手当日額は年齢によって最高限度額がある
離職日年齢 最高限度額 最低保証額
30歳未満 6,395円 1,664円
45歳未満 7,100円
60歳未満 7,810円
65歳未満 6,808円

最後に失業保険の総支給額を算出します
総支給額=退職前6ヶ月の給料÷180×給付率×所定給付日数
【例 35歳で給料30万円 被保険者期間13年 自己都合退社の場合】
30万円×6ヶ月÷180×60%×120日720,000円 (総支給額)
自己都合の場合
被保険者期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
失業保険の
所定給付日数
90日 120日 150日
会社都合の場合(特定受給資格者)
被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

失業保険の支給額を増やすには?
退職前の6ヶ月の給料を増やす
もし失業保険の支給額を増やしたい場合は、退職前6ヶ月の給料がポイントになります。残業代が支給されるのであれば、計画的に仕事を増やして頑張って残業しましょう。

失業保険の支給を受けるためには、失業認定期間中(前回の失業認定日と次回の失業認定日の間)に原則として2回以上の求職活動の実績が必要になります。どういう活動が求職活動に該当するのか確認しておきましょう。

求職活動と認められる活動
求人への応募をする
ハローワークで職業相談、職業紹介などを受ける
公的機関などの職業相談、講習、セミナーなどへの参加
国家資格試験などの受験


簡単な求職活動の実績の作り方
ハローワークのパソコンで求人検索する
原則として求人検索・閲覧しただけでは求職活動と認められませんが、実際はハローワークのパソコンで求人検索・閲覧しただけで求職活動と認められます。ただし、地域により不可の場合もありますので確認が必要です。

求職活動に関する注意点
失業認定期間中に原則として2回以上の求職活動の実績が必要
求職活動を行った実績がない場合、失業保険が支給されない

失業保険の受給期間中は、4週間に1度の失業認定日が指定されます。失業認定日にはハローワークに出向き、失業状態にあるかの確認が行われ、失業保険の支給が行われます。もしなんらかの理由で失業認定日に行けない場合はどうすればよいか説明します。

受給期間中は失業認定日を最優先する
失業認定日を中心に行動する
面接、天災など合理的な理由がない限り、個人的な理由では失業認定日は変更できません。ですので、受給期間中は失業認定日を最優先し、必ずハローワークに行けるようにします。

病気で失業認定日に行けない場合は?
前日までに変更の連絡をし、後日診断書などの証明書を提出する
病気、ケガなどで失業認定日に行けない場合は、前日までに失業認定日の変更してもらうようハローワークに連絡します。後日、診断書などの証明書を提出することで、認定を受けることができます。ただし、回復まで15日以上かかる場合は受給資格を喪失しますので、注意してください。

失業認定日の変更が認められるケース
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災


もし失業認定日に行くのを忘れたら?
その期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。ただし、延長されるだけで減額されるわけではありません。
必ず忘れたことを報告する
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、必ずはローワークに出向き、その旨を報告してください。報告しないと支給停止期間が8週間に延長されます。

早期に就職が決まった場合、お祝い金として再就職手当が支給されます。ただし、受給の条件がありますので、該当するかどうか確認しましょう。

再就職手当の受給条件
入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと


再就職手当の支給額
支給額=基本手当日額×残り所定給付日数×30%
【例 所定給付日数が120日 残日数90日 基本手当日額6,000円の場合】
90日×6,000円×30%=162,000円 (再就職手当の給付額)

再就職手当の手続き
「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出
「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらう
入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」をハローワークに提出


再就職手当の受給時期はいつ?
入社してから約3ヶ月後
入社して約3ヶ月後にハローワークから就職先に在職の確認がされます。在職していれば、後日支給されます。退職していた場合は、当然支給されません。

ハローワークでは失業保険の不正受給に対して、厳しく調査し処分を行っています。うっかり不正受給に該当してしまわないように、何をすると不正受給になるのかを確認しておきましょう。

不正受給になるケース
アルバイトや就職したのに申告しない
求職活動についての嘘の申告
事業を始めたのに申告しない
本人以外が失業認定を受ける


不正受給が発覚するパターン
就職先の雇用保険加入による発覚
知人のハローワークへの通告


不正受給に対する処分
不正発覚後は全ての雇用保険の支給が停止される
支給された受給額の3倍を返還する



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