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会社を辞めることを決めたら、退職するまでの流れを把握しておきましょう。辞めるからといっていい加減な行動をせずに、円満に退社することを第一に考えて、余裕を持って計画を立てるのがポイントです。 |
1ヶ月前〜2ヶ月前
退職の意思表示
退職の意思は1ヶ月前から2ヶ月前に直属の上司に伝えます。いきなり退職願を出すのではなく、相談する形で時間を取ってもらい、2人でじっくり話せる環境を作りましょう。必ず慰留されますが、心変わりしない強い意志が必要です。
退職願の提出 (退職願の書き方)
退職願は退職の意思を伝えた後、上司に納得してもらい退職日が決まってから提出します。退職の意思は口頭で伝えても、きちんと書面にして提出するのが基本です。退職願の詳しい書き方は退職願の書き方で説明しています。
1ヶ月前
業務の引継ぎ
引継ぎのポイントは後任者に業務の内容・状況が分かりやすいように文書化することです。後任者は短期間で多くのこと覚えなければならないので、少しでも負担が軽くなるように工夫しましょう。引継ぎのスケジュールも余裕を持って計画するとよいでしょう。
1週間前〜10日前
取引先への挨拶回り (退職時の挨拶状の書き方)
取引先に退職の挨拶と後任者の紹介をするため挨拶回りを行います。事前に取引先についての業務や特徴を後任者に説明しておくとよいでしょう。また、挨拶回りに行った人にも行ってない人にも、付き合いのあった取引先の関係者には挨拶状を出します。
退職当日
必要書類等の受け取りと返却 (退職当日に行うこと)
退職当日は、年金手帳などの受け取るものと健康保険証や社員証など返却するものがありますので忘れないようにしてください。詳しい内容は退職当日に行うことで説明しています。
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会社を辞めるときの理由には、自らに意思で辞める自己都合とリストラなど会社側の理由で辞める会社都合に分かれます。会社都合の場合は失業保険の支給が多くなりますので、損しないように知っておきましょう。 |
会社都合は失業保険がすぐもらえる
給付制限期間がない
自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限期間があるのに対して、会社都合の場合は7日間の待機期間後、支給手続きが開始されます。
会社都合は失業保険の給付日数が長い
自己都合の場合
| 被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 失業保険の 給付日数 |
90日 | 120日 | 150日 |
会社都合の場合
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上45歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
上の表のように自己都合と会社都合の場合の失業保険の給付日数には大きな差があります。条件によっては2倍以上もらえる金額に差がでてきます。
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退職願は形式が決まっているので、形式通りに作成します。会社に規定の用紙があるならばそれを使用し、ない場合は白無地の縦書きの便箋を使用します。封筒も白を使用し、表に「退職願」と書きます。下の見本を参考にしてください。 |
退職願の見本
退職願の書き方のポイント
白無地の便箋、封筒も白いものを使用する。
表題は「退職願」と記入する。「辞表」は重役以上が使用する。
書き出しは「私事」または「私儀」とし、一番下に記入する。
特別な理由がない限り、理由部分は「一身上の都合」とする。
退職日は相談して決めた日付を記入する。
届出日は退職願を提出する日付を記入する。
部署名、名前を記入し、名前の下に押印する。
宛名は会社の代表者、敬称は「殿」。自分の名前より上に記入する。
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在職中にお世話になった関係者には、挨拶状を送ります。できればハガキで出したいところですが、現在はメールで済ませる人も多くなってきています。送る時期は退職日直前でも、退職直後でも構いません。 |
ハガキの挨拶状の見本
挨拶状の書き方のポイント
感謝の気持ちを伝え、今後の予定なども伝えておく。
連絡先は転職先が決まっている場合は転職先、ない場合は自宅にする。
ハガキ、メールどちらでもよいが、基本はハガキ。
退職直前または退職直後に送る。
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退職当日には、会社に返却するものと会社から受け取るものがあります。会社に返却するものは、前日までに準備しておきましょう。会社から受け取るものは、退職後の手続きで使用する非常に重要なものですので忘れないようにしてください。 |
会社に返却するもの
健康保険被保険者証
社員章・名刺・通勤定期券
資料・データ類・書類
会社の経費で買ったもの(備品・書籍・文房具等)
会社から受け取るもの
年金手帳
雇用保険被保険者証
離職票(退職後10日程度かかる)
源泉徴収票
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退職後、次の就職先が決まってない場合は、失業保険の手続きをしておきましょう。詳しくは失業保険ガイドで説明していますので、ここでは簡単に説明しておきます。 |
失業保険の手続きを行うには?
管轄のハローワークに行って失業保険の手続きをします。
退職後、会社から離職票をもらったら、すぐにハローワークに行きましょう。手続きが遅れると給付金がもらえる日も遅れます。
失業保険の手続きに必要なもの
離職票
雇用保険被保険者証
印鑑(認印でも可)
写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
運転免許証または住民票
本人名義の普通預金口座(郵便局は除く)
失業保険についての詳細は失業保険ガイドをご覧ください。
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退職、転職を行うと所得税と住民税の手続きが必要になります。所得税は毎月の給料から自動的に天引き(源泉徴収)されますが、住民税は前年の収入に対して課税されるという違いを覚えておきましょう。 |
所得税の手続き
年内に転職・再就職した人
転職先・再就職先に前の会社の源泉徴収票を提出することで、新しい会社に前職の分も含めて年末調整してもらえます。
年内に転職・再就職しなかった人
自分で税務署に行って、確定申告を行います。確定申告の際は、前の会社の源泉徴収票が必要です。
住民税の手続き
1月〜5月に退職した人
退職時に5月までの未納分を一括で納付します。最後の給料から、未納分の住民税が引かれます。
6月〜12月に退職した人
翌年5月までの未納分を退職時に一括で納付するか、退職後に分割して納付します。分割の場合は納付通知書が送られてきますので、自分で支払いの手続きをします。どちらにするかは退職時に会社と相談しましょう。
税金の手続きのポイント
所得税は先払い(源泉徴収)で、住民税は後払いである。
所得税は現在の状況によって、手続きの方法が違う。
住民税は退職した時期によって、納付方法が違う。
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退職すると、健康保険被保険者の資格を失います。転職先・再就職先が決まっていれば、その会社の健康保険に加入することになります。決まっていない場合は、国民健康保険に加入するか任意継続被保険者制度を利用することになります。 |
転職先・再就職先が決まっている人
転職先・再就職先の会社の健康保険に加入する。
新しい会社が健康保険の加入の手続きをしてくれます。
転職先・再就職先が決まっていない人
国民健康保険に加入する
失業期間がある場合、一般的には国民健康保険に加入します。すべての人が加入できます。
| 手続き期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 加入条件 | 制限なし |
| 利用期間 | 制限なし |
| 医療費負担 | 本人3割、家族3割 |
| 保険料 | 前年の収入に基づき算出 上限年間53万円 |
| 手続きする場所 | 市区町村の役所 |
| 手続きに必要なもの | 印鑑、離職票または健康保険資格喪失証明書 |
| 良い点 | 保険料が安い、すべての人が加入できる |
| 悪い点 | 傷病手当金、出産手当金がない |
任意継続被保険者制度を利用する
在職中と同じ健康保険を利用できます。ただし、保険料が全額負担になるため在職中の2倍の金額になります。
| 手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
| 加入条件 | 健康保険加入していた期間が2ヶ月以上 |
| 利用期間 | 退職後2年間 |
| 医療費負担 | 本人3割、家族3割 |
| 保険料 | 全額負担になるため在職中の2倍の金額 |
| 手続きする場所 | 社会保険事務所または加入している健康保険組合 |
| 手続きに必要なもの | 印鑑、住民票、1〜2ヶ月分の保険料 |
| 良い点 | 傷病手当金、出産手当金など手厚い給付 |
| 悪い点 | 保険料が高い、加入条件・利用期間が制限されている |
健康保険の手続きのポイント
退職すると、健康保険被保険者の資格を失う。
国民健康保険、任意継続被保険者制度が選択できる。
退職日からの手続き期限があるので注意する。
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在職中は会社員用の厚生年金に加入しています。退職後に転職先・再就職先が決まっている場合は、そのまま継続することになります。すぐに再就職しない場合は、厚生年金の加入資格が喪失されますので、国民年金に加入する必要があります。 |
転職先・再就職先が決まっている人
厚生年金に継続加入する
退職時に前の会社から受け取った年金手帳を転職先・再就職先に入社後すぐに提出します。あとは新しい会社が手続きしてくれます。
転職先・再就職先が決まっていない人
国民年金に加入する
すぐに再就職しないで失業期間がある場合、国民年金に加入する手続きを行います。年金の未払い期間があると、将来の受給額が減りますので注意してください。
| 手続き期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 保険料 | 月額13,580円 |
| 手続きする場所 | 市区町村の役所 |
| 手続きに必要なもの | 印鑑、年金手帳、離職票などの退職を証明できるもの |
再就職したら厚生年金に変更する
再就職したら国民年金から厚生年金に切り替える
再就職する場合は、国民年金に加入した役所に行き、変更の手続きを行い年金手帳を返却してもらいます。再就職先に年金手帳を提出します。
年金の手続きのポイント
すぐに再就職しない場合は、厚生年金の加入資格が喪失する。
失業期間がある場合は国民年金に切り替える。
年金の未払い期間があると将来もらえる受給額が減る。
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